登録支援機関とは、日本の特定技能制度において、在留資格『特定技能1号』で就労する外国籍人材が、円滑に日本での生活や就労を行えるよう支援するための出入国在留管理庁より許可を受けた民間機関です。
特定技能制度は、日本で人手不足が深刻な特定産業分野で外国人労働者を受け入れる制度であり、登録支援機関は、外国籍人材が安心して働ける環境づくりをサポートする重要な役割を持っています。
※当社は、上位3%以内に入る大型の登録支援機関です。ぜひ支援委託は、当社ジョブパートナーをご指名くださいませ。
登録支援機関は、特定技能1号の外国籍人材が日本で適切な環境で働けるよう、当該人材を支援する機関です。特定技能外国籍人材の雇用主(受入機関)は、支援業務を自ら実施するか、登録支援機関に委託するか、選択しなければなりません。
登録支援機関による支援は、 下記の2種類に分けられます。
特定技能所属機関の義務的支援とは、特定技能外国籍人材に対する支援のうち、「必ず実施しなければならない支援」のことを指します。下記が、主な義務的支援内容となります。
支援計画の概要
特定技能外国籍人材から、「職業生活」「日常生活」「社会生活」に関する相談、苦情を受けた差は、相談内容に応じて助言や指導を行うことが義務付けられています。
「相談又は苦情への対応」では、以下のことも行わなければいけません。
Read More特定技能所属機関、または登録支援機関は、日本人との交流促進に係る下記の支援を実施する必要があります。
Read Moreこれらの手続きの補助を行い、特定技能外国籍人材が日常生活で、日本人と交流する機会を提供することが義務付けられています。各行事の注意事項や実施方法などの説明も行うことが義務付けられています。
特定技能所属機関の都合によって、特定技能外国籍人材との雇用契約を解除する場合は、下記のいずれかの支援を行うことが義務付けられています。
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※ジョブパートナーは、職業紹介事業の許可取得会社であるため、上記事項も速やかな対応が図れます。
これらの支援に加えて、下記の支援をすべて実施する義務があります。
特定技能所属機関、登録支援機関は、特定技能外国籍人材を監督する立場にある者(上司や雇用先の代表者など) と「3ヵ月に1回以上」面談を実施する必要があります。
面談をした上で、下記の内容を認知した場合は、関係行政機関へ通報する必要があります。
Read More面談は、特定技能外国籍人材が十分に理解することができる言語で実施することが義務付けられています。面談を行った際は、「1号特定技能外国人用及び監督者用の定期面談報告書」を作成する必要があります。
特定技能外国人に対する任意的支援は、義務的支援とは異なり、必ず実施しなければならない、というものではありません。ただ、特定技能外国籍人材が安心して日本で就労できるよう、できる限り任意的支援を行うことが求められています。
任意的支援は、義務的支援の補助的な支援という位置づけがなされています。それぞれ、詳細を確認していきましょう。
入国する際の送迎について、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人で、日本に在留している場合は、義務的支援の範疇に含まれません。 ただ、この際に特定技能所属機関が送迎を実施したり、日本への移動でかかる費用を受け入れ期間が負担しても問題ありません。
特定技能外国籍人材が、雇用契約を終了して次の受け入れ先が決まるまでの間、特定技能外国籍人材の日常生活に支障がでないよう、各種サポートを行うことが求められます。また、生活に必要な契約について、契約の途中で変更や解約を行う場合は、手続きが円滑に進むよう、窓口の案内を行ったり、必要に応じて特定技能外国人と同行して、各種手続きの補助を行うことが望まれています。
義務的支援で実施されるオリエンテーションの情報以外にも、適宜生活に必要な情報を提供することが望まれます。
義務的支援に加えて、支援責任者、または支援担当者が特定技能外国籍人材への日本語指導を積極的に行っていくことが望まれます。また、特定技能外国籍人材に自主的な日本語学習を行ってもらうよう、日本語能力試験の受験支援、資格取得支援を行うことが望まれています。
相談、苦情の窓口情報を一覧化して、あらかじめ特定技能外国籍人材に手渡しておいたり、専用の電話番号、メールアドレスを知らせておくことが望まれます。
特定技能外国籍人材が各行事への参加を希望する際は、業務に支障をきたさない範囲で、実際に行事に参加できるように、勤務時間の調整や有給休暇の付与を行うことが求められます。 また、当該特定技能外国籍人材と日本人が相互に理解して信頼を深められるように、特定技能所属機関等が率先して当該特定技能外国籍人材と日本人の交流の場を設けていくことが望まれます。
特定技能外国籍人材自らが通報を行いやすくするために、行政機関の窓口情報を一覧にするなどして、手渡しておくことが求められます。
登録支援機関は、企業が特定技能外国籍人材を雇用する際に、以下のような”支援業務”を行います。
⚫ 日本での就労条件や生活ルールについて説明します。
⚫ 空港での送迎や入居手続きのサポートを行います。
⚫ 生活に必要な情報の提供(市役所での手続き、銀行口座開設など)。
⚫ 日本語学習の支援。
⚫ 外国籍人材が抱える悩みや苦情の相談窓口となり、問題解決をサポート。
⚫ 外国籍人材と企業の双方に定期的に面談を実施し、職場環境の改善を図る。
⚫ 労働者が不本意な退職をする際、適切な転職支援を提供。
企業が特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託することには、さまざまなメリットがあります。
登録支援機関は特定技能制度に精通しているため、外国人の生活支援や労務管理をスムーズに行えます。
入管法や労働基準法など、法令違反にならないよう、適切なアドバイスが受けられます
企業が自ら行う必要がある支援業務の負担を軽減し、本業に集中できます。
外国人労働者とのコミュニケーション不足によるトラブルや誤解を未然に防ぐことができます。
登録支援機関は、外国人労働者の母国語に対応可能な支援体制を持っていることが多く、安心して任せられます。
登録支援機関は、外国人の受け入れに際し、支援計画書を作成・提出する必要があります。計画書に盛り込むべき内容は以下の通りです。
1. 生活オリエンテーションの実施方法
2. 生活支援の内容(例:日本語学習支援、医療機関の案内アテンド)
3. 相談窓口の設置体制
4. 定期面談の実施方法
5. トラブル発生時の対応フロー
登録支援機関に委託する場合、支援費用は次のような相場があります。
※ 料金体系は支援機関ごとに異なるため、事前に見積もりを取得することが重要です。
なお、ジョブパートナーは、基本料金として、人材紹介料20万円・毎月の支援受託料2万円で行っております。
※紹介料は無料としているケースもあり、上記費用につきましてはご相談くださいませ。
登録支援機関は、特定技能外国籍人材が日本で円滑に生活・就労できるよう支援する機関です。支援には生活支援や労働環境のサポートなどが含まれま。
ジョブパートナーは、9ヵ国の言語に対応し、現在は500名以上の特定技能外国籍人材の支援を行っており、また、様々なケースを経験しており、受入機関のご要望にお応えできる態勢が整っております。